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令和2年問1地域包括ケア病棟入院料

疑義解釈

問1地域包括ケア病棟入院料

疑義解釈(その44)

区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の施設基準において「当該保険医療機関内に入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること」とあるが、当該部門に配置される看護師又は社会福祉士について、「疑義解釈資料の送付について(その3)」(平成 20 年7月 10日付け事務連絡)問6における「退院調整に関する5年間以上の経験を有するもの」は認められるか。

回答

認められない。ただし、地域包括ケア病棟入院料における入退院支援及び地域連携業務を担う部門に係る規定については、令和3年3月 31 日までの経過措置期間が設けられていることを申し添える。 なお、「疑義解釈資料の送付について(その3)」(平成 20 年7月 10 日付け事務連絡)問6、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成 22年3月 29 日付け事務連絡)問 72 及び「疑義解釈資料の送付について(その3)」(平成 24 年4月 27 日付け事務連絡)問5は廃止する。

関連する疑義解釈

問11夜間看護体制加算、看護職員夜間配置加算

夜間看護体制加算(区分番号「A106」障害者施設等入院基本料の注10、「A207-3」急性期看護補助体制加算の注3、「A214」看護補助加算の注3)、「A207-4」看護職員夜間配置加算、看護職員夜間配置加算(「A311」精神科救急入院料の注5、「A311-3」精神科救急・合併症入院料の注5)の施設基準における「夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目」のうち、「夜勤後の暦日の休日が確保されていること」について、例えば、4月1日の18 時から24 時を越えて夜勤を行った場合には、4月3日に暦日の休日を確保するということか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問60地域包括ケア病棟入院料

区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料について、「当該保険医療機関内に入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること」とあるが、当該部門及び部門に配置される看護師及び社会福祉士は、区分番号「A246」入退院支援加算の施設基準に規定される「入退院支援及び地域連携業務を担う部門」と同一の部門でよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問61地域包括ケア病棟入院料

区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の施設基準において、「リハビリテーションの提供に当たっては、当該患者の入棟時に測定したADL等を参考にリハビリテーションの必要性を判断し、その結果について診療録に記載するとともに、患者又は、家族に説明すること。」とあるが、 ① 地域包括ケア病棟に入棟した全ての患者(リハビリテーション実施の有無に関わらず)にADL等の評価が必要か。 ② ADL等の評価とは具体的にどのような評価となるか。 ③ リハビリテーションを実施する必要がない患者に対しても、リハビリテーションの必要性について、説明することが必要か。 ④ リハビリテーションの必要性を説明する者は、医師以外に理学療法士でもよいか。 ⑤ 「患者又はその家族等に説明」については、書面による同意を得る必要があるか。また、その規定の書式はあるか。 ⑥ リハビリテーションを提供する患者については、疾患別リハビリテーションの規定のとおり実施計画書の作成及び説明等を行うことでよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問62地域包括ケア病棟入院料

区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料について、診断群分類点数表に従って診療報酬を算定していた患者が、同一の保険医療機関内の他の病棟における地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室に転室する場合に、転室後の診療報酬はどのように算定すればよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問4-44.診療報酬の算定について

DPC算定の対象となる病床から区分番号「A308-3」地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室に転室した場合は、どのように算定するのか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

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