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令和2年問4リハビリテーション通則

疑義解釈

問4リハビリテーション通則

疑義解釈(その44)

「疾患別リハビリテーション」の実施に当たっては、「医師は定期的な機能検査等をもとに、その効果判定を行い、「別紙様式 21」を参考にしたリハビリテーション実施計画書をリハビリテーション開始後原則として7日以内、遅くとも 14 日以内に作成する必要がある。」とされるが、初回のリハビリテーション開始後7日以内、遅くとも 14 日以内に区分番号「H003-2」リハビリテーション総合計画評価料に係るリハビリテーション総合実施計画書を作成した場合は、リハビリテーション実施計画書の作成は不要か。

回答

不要。

関連する疑義解釈

問117リハビリテーション通則

留意事項通知の通則において、「署名又は記名・押印を要する文書については、自筆の署名(電子的な署名を含む。)がある場合には印は不要である。」とされているが、リハビリテーション実施計画書も当該取扱いの対象となるのか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問118リハビリテーション通則

留意事項通知において、リハビリテーション実施計画書の作成は、疾患別リハビリテーションの算定開始後、原則として7日以内、遅くとも14日以内に行うことになったが、例えば、入院期間が5日の場合は、この入院期間中にリハビリテーション実施計画書を作成することでよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問119リハビリテーション通則

リハビリテーション実施計画書の作成について、術前にリハビリテーションを実施する場合は、術後、手術日を起算日として新たにリハビリテーション実施計画書を作成する必要があるか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問120リハビリテーション通則

リハビリテーション総合実施計画書を作成した場合は、リハビリテーション実施計画書として取り扱うことでよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問121リハビリテーション通則

多職種協働で作成しリハビリテーション実施計画書の説明に関して、理学療法士等のリハスタッフが患者や家族に説明を行い、同意を得ることでよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

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