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令和2年問2インフルエンザウイルス抗原定性

疑義解釈

問2インフルエンザウイルス抗原定性

疑義解釈(その47)

「鼻咽頭ぬぐい液又は鼻腔ぬぐい液中のA型インフルエンザウイルス抗原及びB型インフルエンザウイルス抗原の検出」を使用目的として令和2年12 月22 日付けで薬事承認された「ルミパルスプレスト Flu-A&B」(富士レビオ株式会社)はいつから保険適用となるのか。

回答

令和2年12 月22 日より保険適用となる。なお、当該検査を実施する場合は、区分番号「D012」感染症免疫学的検査の「22」インフルエンザウイルス抗原定性を算定すること。

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「鼻咽頭ぬぐい液又は鼻腔ぬぐい液中のA型インフルエンザウイルス抗原及びB型インフルエンザウイルス抗原の検出」を使用目的として令和2年 11 月 10 日付けで薬事承認された「ルミパルス Flu-A&B」(富士レビオ株式会社)はいつから保険適用となるのか。

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「鼻咽頭ぬぐい液又は鼻腔ぬぐい液中のA型インフルエンザウイルス抗原及びB型インフルエンザウイルス抗原の検出」を使用目的として令和3年2月18 日付けで薬事承認された「HISCL インフルエンザ 試薬」(シスメックス株式会社)はいつから保険適用となるのか。

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