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令和2年問2夜間看護体制加算、看護職員夜間配置加算

疑義解釈

問2夜間看護体制加算、看護職員夜間配置加算

疑義解釈(その62)

夜間看護体制加算(区分番号「A106」障害者施設等入院基本料の注10、「A207-3」急性期看護補助体制加算の注3、「A214」看護補助加算の注3)、「A207-4」看護職員夜間配置加算、看護職員夜間配置加算(「A311」精神科救急入院料の注5、「A311-3」精神科救急・合併症入院料の注5)の施設基準における「夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目」のうち、「夜勤後の暦日の休日が確保されていること」について、早出、遅出など一部夜勤時間帯を含む勤務形態についても、当該項目における暦日の休日確保が必要な夜勤の対象となるか。

回答

「疑義解釈資料の送付について(その4)」(平成 28 年6月 14 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)問9と同様に、勤務時間に午後 10 時から翌日5時までの時間帯が一部でも含まれる場合は、当該項目における暦日の休日確保が必要な夜勤の対象とする。

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問12夜間看護体制加算、看護職員夜間配置加算

「夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目」のうち、「夜勤時間帯の患者のニーズに対応できるよう、早出や遅出等の柔軟な勤務体制の工夫がなされていること」について、どのような勤務体制がとられていれば要件を満たすか。

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「夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目」のうち、「夜勤時間帯を含めて開所している院内保育所を設置しており、夜勤を含む交代制勤務に従事する医療従事者の利用実績があること」について、どの程度の利用実績があればよいか。

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「夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目」のうち、「ICT、AI、IoT等の活用によって、看護要員の業務負担軽減を行っていること」について、 ① 具体的にはどのようなものを活用することが想定されるか。 ② 1年に1回以上実施する看護要員による評価の方法に関する規定はあるのか。

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問41精神科急性期医師配置加算、精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料

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