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令和2年問3外来栄養食事指導料、集団栄養食事指導料

疑義解釈

問3外来栄養食事指導料、集団栄養食事指導料

疑義解釈(その62)

介護医療院に入所中の患者について、栄養マネジメント加算を算定していない場合に、区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料及び区分番号「B001」の「11」集団栄養食事指導料を算定できることとされているが、令和3年4月1日以降、どのように考えればよいか。

回答

介護報酬において、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成 12 年厚生省告示第 21 号)の別表(指定施設サービス等介護給付費単位数表)中、4(介護医療院サービス)のイからヘまでの注5「栄養管理について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、1日につき 14 単位を所定単位数から減算する」が適用されている場合にのみ算定できる。

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