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令和2年問4訪問看護指示料

疑義解釈

問4訪問看護指示料

疑義解釈(その62)

区分番号「C007」訪問看護指示料の訪問看護指示書について、令和3年度介護報酬改定に伴い、介護保険の訪問看護へのリハビリテーションの指示に係る記載が変更されたところであるが、すでに交付している当該指示書について、令和3年4月1日から改めてこの様式の指示書に変更する必要はあるか。

回答

令和3年3月 31 日以前に指示書を交付している場合については、一部改正後の様式による指示書の再交付は不要である。

関連する疑義解釈

問180訪問看護指示料

区分番号「C007」訪問看護指示料について、「退院時に1回算定できる」とあるが、訪問看護指示書を患者の退院日に交付する場合だけでなく、例えば、退院日に主治医が不在である等の理由により退院日前に訪問看護指示書を交付する場合においても、退院日に算定可能か。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

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