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令和2年問1医科診療報酬点数表関係 

疑義解釈

問1医科診療報酬点数表関係 

疑義解釈(その81)

公的な管理の下で各医療機関に無償で提供されたロナプリーブ注射液セット 300、同注射液セット 1332(成分名:カシリビマブ(遺伝子組換え)/イムデビマブ(遺伝子組換え))(以下「本剤」という。)について、「新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬の医療機関への配分について」(令和3年7月 20 日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡。同年 11 月5日最終改正。以下「令和3年7月 20 日コロナ本部事務連絡」という。)に基づき、発症抑制の目的で本剤を「疑似症患者」に投与する場合に、保険診療との併用が可能か。

回答

無償で提供された当該医薬品を、発症抑制の目的で疑似症患者に投与する場合、本剤が既に薬事承認(特例承認)を受けていることから、時限的・特例的な対応として、承認後、保険適用前の医薬品の投与と類似するものとして評価療養に該当するものとする。

関連する疑義解釈

問1医科診療報酬点数表関係 

公的な管理の下で各医療機関に無償で提供されたロナプリーブ点滴静注セット 300、同点滴静注セット 1332(成分名:カシリビマブ(遺伝子組換え)/イムデビマブ(遺伝子組換え))は、保険診療との併用が可能か。

医科診療報酬

疑義解釈(その72) 

問1医科診療報酬点数表関係 

公的な管理の下で各医療機関に無償で提供されたゼビュディ点滴静注液 500mg(成分名:ソトロビマブ(遺伝子組換え))(以下「本剤」という。)は、保険診療との併用が可能か。

医科診療報酬

疑義解釈(その76) 

問2医科診療報酬点数表関係 

本剤を新型コロナウイルス感染症患者に投与した場合、治療薬の投与に係る新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて、どのように考えればよいか。 ※「本剤」…ゼビュディ点滴静注液 500mg(成分名:ソトロビマブ(遺伝子組換え))

医科診療報酬

疑義解釈(その76) 

問1医科診療報酬点数表関係 

平成 31 年2月 25 日付保医発 0225 第9号「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」2(1)セリンクロ錠 10mg①エにおいて、「アルコール依存症に係る適切な研修は・・・「A231―3」重度アルコール依存症入院医療管理加算の算定にあたり医師等に求められる研修に準じたものであること」とされているが、ここでいう「準じたもの」とは、どのような研修があるのか。

医科診療報酬

疑義解釈(その77) 

問1医科診療報酬点数表関係 

ベクルリー点滴静注用 100mg(成分名:レムデシビル)(以下「本剤」という。)について、国が購入し各医療機関に配分した本剤(以下「国購入品」という。)と一般流通された本剤(以下「一般流通品」という。)を、一連の治療において患者に使用した場合、一般流通品に係る薬剤料を保険請求することは可能か。

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疑義解釈(その79) 

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