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令和2年問2SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出(定性) 

疑義解釈

問2SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出(定性) 

疑義解釈(その100)

令和2年5月13日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出(定性)を実施する際に用いるものとして、「SARS-CoV-2抗原の検出(COVID-19 の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和4年3月 17 日付けで薬事承認された「HEALGEN COVID-19 抗原迅速テスト」(タカラバイオ株式会社)、「イムノエースSARS-CoV-2 Saliva」(株式会社タウンズ)及び「キャピリアSARS-CoV-2 Saliva」(株式会社タウンズ)はいつから保険適用となるのか。

回答

令和4年3月17日より保険適用となる。

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令和2年5月13日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出(定性)を実施する際に用いるものとして、「SARS-CoV-2抗原の検出(COVID-19 の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和4年2月 10 日付けで薬事承認された「GLINE-2019-nCoV Agキット」(株式会社医学生物学研究所)及び「Exdia EKテスト COVID-19 Ag」(栄研化学株式会社)はいつから保険適用となるのか。

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