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令和4年問8医療情報・システム基盤整備体制充実加算

疑義解釈

問8医療情報・システム基盤整備体制充実加算

疑義解釈(その1)

区分番号「A000」初診料の注15に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、初診時問診票の項目について別紙様式54を参考とするとあるが、当該様式と同一の表現であることが必要か。また、当該様式にない項目を問診票に追加してもよいか。

回答

別紙様式54は初診時の標準的な問診票(紙・タブレット等媒体を問わない。以下「問診票」という。)の項目等を定めたものであり、必ずしも当該様式と同一の表現であることを要さず、同様の内容が問診票に含まれていればよい。 また、必要に応じて、当該様式にない項目を問診票に追加することも差し支えない。 なお、患者情報の取得の効率化の観点から、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により情報を取得等した場合、当該方法で取得可能な情報については問診票の記載・入力を求めない等の配慮を行うこと。

関連する疑義解釈

問1初診料(情報通信機器を用いた場合)

区分番号「A000」初診料の注1のただし書に規定する情報通信機器を用いた初診を行った結果、医師が続けて対面診療を行う必要があると判断し、患者に来院して対面診療を受けるよう指示し、同日に当該保険医療機関において対面診療を行った場合の初診料の算定は、どのように考えればよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問2初診料、外来診療料

区分番号「A000」初診料の注2及び注3並びに区分番号「A002」外来診療料の注2及び注3における紹介割合及び逆紹介割合(以下単に「紹介割合及び逆紹介割合」という。)の計算等については令和5年4月1日から適用することとされているが、計算の対象となる期間及び地方厚生(支)局長への報告の時期についてどのように考えればよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問4初診料、外来診療料

新たに紹介割合及び逆紹介割合等の報告が必要となる保険医療機関に該当する場合、「新規に対象となる保険医療機関については、届出前3か月間の実績を有していること」とされているが、紹介割合及び逆紹介割合等の計算の対象となる期間及び地方厚生(支)局長への報告の時期についてどのように考えればよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問6初診料、外来診療料

紹介割合及び逆紹介割合における「初診の患者数」は、どのように考えればよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問7機能強化加算

区分番号「A000」初診料の注10に規定する機能強化加算の施設基準において、地域におけるかかりつけ医機能として、必要に応じ実施する対応について、「ホームページ等に掲示する等の取組を行っていること」とされているが具体的にはどのようなことを指すのか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

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