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令和4年問32電子的保健医療情報活用加算

疑義解釈

問32電子的保健医療情報活用加算

疑義解釈(その1)

区分番号「A000」初診料の注14に規定する電子的保健医療情報活用加算について、ただし書の「当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合」とは、どのような場合が対象となるのか。

回答

当該加算は、保険医療機関においてオンライン資格確認等システムが開始され、診療情報等を取得し、当該情報を活用して診療等を実施できる体制が整えられていることを評価する趣旨であることから、オンライン資格確認等システムの運用を開始している保険医療機関であれば、実際に患者が個人番号カードを持参せず、診療情報等の取得が困難な場合であっても、ただし書の「当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合」に該当するものとして差し支えない。 また、患者の個人番号カードが破損等により利用できない場合や患者の個人番号カードの利用者証明用電子証明証が失効している場合なども、同様に該当する。

関連する疑義解釈

問1初診料(情報通信機器を用いた場合)

区分番号「A000」初診料の注1のただし書に規定する情報通信機器を用いた初診を行った結果、医師が続けて対面診療を行う必要があると判断し、患者に来院して対面診療を受けるよう指示し、同日に当該保険医療機関において対面診療を行った場合の初診料の算定は、どのように考えればよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問2初診料、外来診療料

区分番号「A000」初診料の注2及び注3並びに区分番号「A002」外来診療料の注2及び注3における紹介割合及び逆紹介割合(以下単に「紹介割合及び逆紹介割合」という。)の計算等については令和5年4月1日から適用することとされているが、計算の対象となる期間及び地方厚生(支)局長への報告の時期についてどのように考えればよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問4初診料、外来診療料

新たに紹介割合及び逆紹介割合等の報告が必要となる保険医療機関に該当する場合、「新規に対象となる保険医療機関については、届出前3か月間の実績を有していること」とされているが、紹介割合及び逆紹介割合等の計算の対象となる期間及び地方厚生(支)局長への報告の時期についてどのように考えればよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問6初診料、外来診療料

紹介割合及び逆紹介割合における「初診の患者数」は、どのように考えればよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問7機能強化加算

区分番号「A000」初診料の注10に規定する機能強化加算の施設基準において、地域におけるかかりつけ医機能として、必要に応じ実施する対応について、「ホームページ等に掲示する等の取組を行っていること」とされているが具体的にはどのようなことを指すのか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

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