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令和4年問62急性期充実体制加算

疑義解釈

問62急性期充実体制加算

疑義解釈(その1)

区分番号「A200-2」急性期充実体制加算の施設基準において、「毎年7月において、前年度における手術件数等を評価するため、別添7の様式14により届け出るとともに、院内に掲示すること」とされているが、具体的にはどのような内容を院内に掲示する必要があるか。

回答

別添7の様式14の「2」のうち、次に掲げる項目の実績及び体制等について、院内の見やすい場所に掲示する必要がある。 ・ 「1 手術等に係る実績」 ・ 「2 外来化学療法の実施を推進する体制」 ・ 「3 24時間の救急医療提供」 ・ 「9 入院患者の病状の急変の兆候を捉えて対応する体制」 ・ 「10 外来縮小体制」 ・ 「13 退院に係る状況等」 ・ 「14 禁煙の取扱い」

関連する疑義解釈

問54急性期充実体制加算

区分番号「A200-2」急性期充実体制加算について、「入院した日とは、当該患者が当該加算を算定できる病棟に入院又は転棟した日のことをいう」とあるが、急性期一般入院料1を算定する病棟に入院後、当該加算を算定できない病棟又は病室に転棟し、再度急性期一般入院料1を算定する病棟に転棟した場合、起算日についてどのように考えればよいか。

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問55急性期充実体制加算

区分番号「A200-2」急性期充実体制加算の施設基準における「緊急手術」の定義について、「病状の急変により緊急に行われた手術をいう」とあるが、 ① 「病状の急変」は入院外での急変に限定されるか。 ② 休日に行われる手術又はその開始時間が保険医療機関の表示する診療時間以外の時間若しくは深夜である手術に限定されるか。 ③ 病状の変化により手術予定日を早めた場合も対象になるか。

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問56急性期充実体制加算

区分番号「A200-2」急性期充実体制加算の施設基準において、「承認され、登録されている全てのレジメンのうち、4割以上のレジメンが外来で実施可能であること」とされているが、外来で実施可能なレジメンについて、外来で実施されている実績は必要か。

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問57急性期充実体制加算

区分番号「A200-2」急性期充実体制加算の施設基準において、「急性期一般入院料1に係る届出を行っている病棟については、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行っていること」とされているが、区分番号「A300」救命救急入院料、区分番号「A301」特定集中治療室管理料又は区分番号「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料を算定する病棟又は病室についてはどのように考えればよいか。

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問58急性期充実体制加算

許可病床数が200床以上400床未満の保険医療機関において、令和4年3月31日時点で現に急性期一般入院料1を届け出ている病棟については、令和4年12月31日までの間に限り、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いた評価に係る基準を満たしているものとみなすこととされているが、区分番号「A200-2」急性期充実体制加算の施設基準における「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行っていること」について、どのように考えればよいか。

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疑義解釈(その1) 

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