診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和4年問90入退院支援加算

疑義解釈

問90入退院支援加算

疑義解釈(その1)

区分番号「A246」入退院支援加算について、患者及びその家族等との病状や退院後の生活等に関する話合いをビデオ通話が可能な機器を用いて行うことは可能か。

回答

可能。

関連する疑義解釈

問30入退院支援加算

区分番号「A246」入退院支援加算3の施設基準で求める「小児患者の在宅移行に係る適切な研修」には、どのようなものがあるか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問31入退院支援加算

区分番号「A246」入退院支援加算及び入院時支援加算について、非常勤の看護師又は社会福祉士を2名以上組み合わせて専従の看護師又は社会福祉士の配置基準を満たす場合、例えば、専従の看護師1名の代わりに、非常勤看護師1名と非常勤社会福祉士1名を組み合わせて配置してもよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問6成育連携支援加算

区分番号「A303」総合周産期特定集中治療室管理料の注3に規定する成育連携支援加算の施設基準における成育連携チームの「専任の常勤看護師」及び「専任の常勤社会福祉士」は、区分番号「A246」入退院支援加算における専任の看護師又は専任の社会福祉士が兼任することは可能か。

医科診療報酬

疑義解釈(その6) 

問23入退院支援加算

「A246」入退院支援加算において、留意事項通知の(2)のタに規定する「患者の意思決定支援や退院後の生活に向けた調整を行うに当たって、家族や親族との連絡が困難であること」に該当し、かつ、患者の意思を確認することができない場合は、(3)に規定する「患者及び家族と症状や退院後の生活も含めた話合い」及び(6)に規定する「文書で患者又は家族に説明」はどのように対応すればよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問24入退院支援加算

「B005-1-2」介護支援等連携指導料は、同一日に「B005」退院時共同指導料2の注3に規定する多機関共同指導加算を算定する場合は算定できないが、介護支援等連携指導料に該当する指導を、多機関共同指導加算を算定する日と同一日に行った場合は、施設基準通知第26の5の1の(5)に規定する「A246」入退院支援加算1の要件である介護支援等連携指導料の算定回数に含めてよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。