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令和4年問100早期離床・リハビリテーション加算

疑義解釈

問100早期離床・リハビリテーション加算

疑義解釈(その1)

早期離床・リハビリテーション加算の施設基準において求める看護師の「集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。

回答

現時点では、以下の研修が該当する。 ① 日本看護協会の認定看護師教育課程「クリティカルケア※」、「新生児集中ケア」、「小児プライマリケア※」 ② 日本看護協会が認定している看護系大学院の「急性・重症患者看護」の専門看護師教育課程 ③ 特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる研修(以下の8区分の研修を全て修了した場合に限る。) ・ 「呼吸器(気道確保に係るもの)関連」 ・ 「呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連」 ・ 「栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連」 ・ 「血糖コントロールに係る薬剤投与関連」 ・ 「循環動態に係る薬剤投与関連」 ・ 「術後疼痛関連」 ・ 「循環器関連」 ・ 「精神及び神経症状に係る薬剤投与関連」 ④ 特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる以下の領域別パッケージ研修 ・ 集中治療領域 ・ 救急領域 ・ 術中麻酔管理領域 ・ 外科術後病棟管理領域 ※ 平成30年度の認定看護師制度改正前の教育内容による研修を含む。

関連する疑義解釈

問99早期離床・リハビリテーション加算

区分番号「A300」救命救急入院料の注8、区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注4、区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料の注3、区分番号「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料の注3、区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料の注3に規定する早期離床・リハビリテーション加算(以下単に「早期離床・リハビリテーション加算」という。)の施設基準における早期離床・リハビリテーションチームの専任の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士は、疾患別リハビリテーションの専従者が兼任してもよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問101早期離床・リハビリテーション加算

早期離床・リハビリテーション加算の施設基準における早期離床・リハビリテーションチームの専任の常勤看護師は、区分番号「A300」救命救急入院料の注11及び区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注6に規定する重症患者対応体制強化加算(以下単に「重症患者対応体制強化加算」という。)の専従看護師が兼任しても差し支えないか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問102早期離床・リハビリテーション加算

重症患者対応体制強化加算の施設基準における専従の常勤臨床工学技士は、早期離床・リハビリテーションに係る取組を行うことが可能か。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問5早期離床・リハビリテーション加算

区分番号「A300」救命救急入院料の注8、区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注4、区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料の注3、区分番号「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料の注3、区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料の注3に規定する早期離床・リハビリテーション加算(以下単に「早期離床・リハビリテーション加算」という。)について、「入室した日から起算して14日を限度として」算定できることとされているが、 ① 一連の入院期間中に、早期離床・リハビリテーション加算を算定できる2以上の治療室に患者が入院した場合、当該加算の算定上限日数はどのように考えればよいか。 ② 早期離床・リハビリテーション加算を算定できる治療室に入院し、退院した後、入院期間が通算される再入院において再度当該加算を算定できる治療室に入院した場合、当該加算の算定上限日数はどのように考えればよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その6) 

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