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令和4年問108重症患者対応体制強化加算

疑義解釈

問108重症患者対応体制強化加算

疑義解釈(その1)

重症患者対応体制強化加算の施設基準における専従の常勤看護師の「集中治療を必要とする患者の看護に関する適切な研修」及び常勤看護師のほか、集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を3年以上有する看護師の「集中治療を必要とする患者の看護に関する以下のいずれかの研修」はいずれも同じ研修である必要があるか。

回答

同じ研修である必要はない。

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問107重症患者対応体制強化加算

重症患者対応体制強化加算の施設基準において求める看護師の「集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。

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疑義解釈(その1) 

問109重症患者対応体制強化加算

重症患者対応体制強化加算の施設基準における「専従の常勤看護師」を配置した場合、特定集中治療室管理料1及び2の施設基準における「適切な研修を修了した専任の常勤看護師」の配置に係る基準を満たすこととしてよいか。

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問110重症患者対応体制強化加算

重症患者対応体制強化加算の施設基準において、「常勤看護師のほか、集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を3年以上有する看護師が当該治療室内に2名以上配置されていること」とされているが、当該治療室内に配置される者について、変更することは可能か。

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問111重症患者対応体制強化加算

問110について、当該治療室内に配置される看護師2名以上は、「集中治療を必要とする患者の看護に関する(中略)研修を受講すること」とされているが、研修の受講が決定しているものの、当該研修が開始されていない場合、届出を行うことは可能か。

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問112重症患者対応体制強化加算

受講中の研修を中断することになった場合、届出を取り下げる必要があるか。

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