令和4年問209療養生活継続支援加算
疑義解釈
問209療養生活継続支援加算
疑義解釈(その1)
区分番号「I002」通院・在宅精神療法の注9に規定する療養生活継続支援加算の施設基準において求める看護師の「精神看護関連領域に係る適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
回答
現時点では、以下の研修が該当する。
① 日本看護協会の認定看護師教育課程「認知症看護」
② 日本看護協会が認定している看護系大学院の「老年看護」及び「精神看護」の専門看護師教育課程
③ 日本精神科看護協会の精神科認定看護師教育課程
関連する疑義解釈
区分番号「I002」通院・在宅精神療法の注9に規定する療養生活継続支援加算について、患者1名に対し、複数の看護師又は精神保健福祉士が担当として支援等を行うことは可能か。
疑義解釈(その1)
「I002」通院・在宅精神療法の注8に規定する療養生活継続支援加算について、「「注8」に規定する療養生活継続支援加算の「ロ」は、対象となる状態の急性増悪又は著しい環境の変化により新たに重点的な支援を要する場合について、要件を満たす場合に、再度の算定日の属する月から起算して1年を限度として、月1回に限り350点を所定点数に加算する。」こととされているが、過去に注8のイを算定していた患者についても、新たに重点的な支援を要する状態になったときは、350点を算定するということでよいか。
疑義解釈(その1)
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