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令和4年問6データ提出加算

疑義解釈

問6データ提出加算

疑義解釈(その10)

令和4年度診療報酬改定において、データ提出加算に係る届出を行っていることが施設基準に追加された入院料(※)について、新規に医療機関を開設し、診療実績がないため、データ提出加算に係る基準を満たすことができない場合は、当該入院料を算定できないのか。

回答

新規開設の医療機関については、様式 40 の5(データ提出開始届出書)を届け出ている場合に限り、必要なデータの提出を行っていなくても、当該様式を届け出た日の属する月から最長1年の間は、当該入院料のその他の施設基準を満たしていれば当該入院料を算定可能とする。 なお、1年を超えて様式40の7(データ提出加算に係る届出書)の届出が行われない場合には、他の入院料への変更の届出が必要である。 なお、これに伴い、「疑義解釈の送付について(その4)」(平成30年5月25 日事務連絡)別添1の問4は廃止する。

関連する疑義解釈

問24データ提出加算

区分番号「A245」データ提出加算について、例えば、療養病棟入院基本料を届け出る病棟に入院する患者の場合、入院初日にデータ提出加算1又は2を算定し、当該病棟における入院期間が90 日を超えるごとにデータ提出加算3又は4を算定するのか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問25データ提出加算

区分番号「A245」データ提出加算3及び4について、例えば、区分番号「A100」急性期一般入院基本料1を届け出る病棟に入院し、「A101」療養病棟入院基本料1を届け出る病棟に転棟した場合、データ提出加算3又は4に係る入院期間の起算日は、転棟した日となるのか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問26データ提出加算

区分番号「A245」データ提出加算1及び2について、令和2年3月31 日以前より入院を継続している場合、データ提出加算1 及び2の算定時期はいつか。 また、その場合のデータ提出加算3及び4に係る入院期間の起算日はいつか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問27データ提出加算

区分番号「A245」データ提出加算について、医科点数表の第1章第2部「通則5」の規定により入院期間が通算される再入院の場合の取扱いはどのようになるか。 ① 区分番号「A100」急性期一般入院基本料1を届け出る病棟に入院し、入院初日にデータ提出加算1を算定した患者が、同病棟を退院後に、区分番号「A101」療養病棟入院基本料1を届け出る病棟に再入院(入院期間が通算される再入院に該当)した場合 ② 区分番号「A101」療養病棟入院基本料1を届け出る病棟に入院し、入院初日にデータ提出加算1を算定した患者が、同病棟を退院後に、同病棟に再入院(入院期間が通算される再入院に該当)した場合

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問28データ提出加算

新たに区分番号「A245」データ提出加算に係る届出を行った場合、データ提出加算の算定方法はどのようになるか。 例えば、10 月1 日からデータ提出加算1及び3が算定可能となる医療機関において、9月15 日に区分番号「A101」療養病棟入院基本料1を届け出る病棟に入院し、10 月1日を超えて継続して入院している患者について、どのように算定するのか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

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