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令和4年問1院内製剤加算

疑義解釈

問1院内製剤加算

疑義解釈(その39)

新型コロナウイルスや季節性インフルエンザの感染拡大の状況において、解熱鎮痛薬、咽頭痛治療薬、鎮咳薬等(以下「解熱鎮痛薬等」という。)の需要が増加する一方、供給が限定されているため、保険医療機関において、小児に対する解熱鎮痛薬等の処方に対応するに当たり、細粒、ドライシロップ等の製剤の不足している場合において、入院中の患者に対して、錠剤を粉砕し、賦形剤を加えて調剤した上で、用法・用量に従って投薬を行った場合、院内製剤加算を算定できるのか。

回答

「医療用解熱鎮痛薬等の在庫逼迫に伴う協力依頼」(令和5年1月13日付け厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課事務連絡)の記の3において、細粒、ドライシロップ等の小児への投与に適した解熱鎮痛薬等の製剤が不足し、やむを得ない場合には、必要に応じて処方医と薬剤師が相談の上、錠剤を粉砕し乳糖などで賦形して散剤にするなどの取組についても考慮することとされていることから、当該事例において院内製剤加算を算定して差し支えない。なお、このような場合には、レセプトの摘要欄に「小児用の○○(注:当該薬剤の一般名)の不足のため」等のやむを得ない事情を記載すること。 また、この場合の薬剤料については、当該薬剤の実際の投与量に相当する分を請求するようにされたい。

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