令和4年問2服薬管理指導料
問2服薬管理指導料
疑義解釈(その46)
回答
関連する疑義解釈
服薬管理指導料の「4」情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合(オンライン服薬指導)及び在宅患者オンライン薬剤管理指導料における「関連通知」とは、具体的には何を指すのか。
疑義解釈(その1)
かかりつけ薬剤師に関して、患者又はその家族等から受け取った、患者の署名がある同意書を保存している場合は、お薬手帳にかかりつけ薬剤師の氏名を記入する必要はないか。
疑義解釈(その2)
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発0305第6号)別添3の「区分10の3」服薬管理指導料の2(2)ウについて、「原則として、別の保険薬局のかかりつけ薬剤師の氏名が記載されている手帳に上書きしてはならないこと」とあるが、かかりつけ薬剤師を変更する場合はどのように対応すべきか。
疑義解釈(その2)
特掲施設基準の第97の2 服薬管理指導料の注1に規定する保険薬局の2(2)について、「当該保険薬局に勤務する常勤の保険薬剤師(派遣労働者である者を含み、産前産後休業中、育児休業中又は介護休業中の者を除く。)について、当該保険薬局に継続的に在籍している期間(産前産後休業、育児休業又は介護休業から復職した保険薬剤師の休業前の在籍期間を含む。)が平均して1年以上であること。」とあるが、「当該保険薬局に継続的に在籍している期間」に、週31時間未満の勤務である期間も計上してよいか。
疑義解釈(その2)
在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者又は介護保険における要介護被保険者若しくは居宅要支援被保険者については、かかりつけ薬剤師に関する患者又はその家族等からの同意を得た旨をお薬手帳に記入する必要はあるのか。
疑義解釈(その2)
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