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令和6年問3医療情報取得加算

疑義解釈

問3医療情報取得加算

疑義解釈(その1)

「A000」初診料の「注14」及び「A002」再診料の「注11」に規定する医療情報取得加算(以下単に「医療情報取得加算」という。)について、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認(以下「オンライン資格確認」という。)により患者の診療情報等の取得を試みた結果、患者の診療情報等が存在していなかった場合の算定について、どのよう考えればよいか。

回答

医療情報取得加算2又は医療情報取得加算4を算定する。

関連する疑義解釈

問8医療情報取得加算

「A000」初診料の「注15」、「A001」再診料の注19及び「A002」外来診療料の注10に規定する医療情報取得加算(以下単に「医療情報取得加算」という。)について、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認(以下「オンライン資格確認」という。)により患者の診療情報等の取得を試みた結果、患者の診療情報等が存在していなかった場合の算定について、どのよう考えればよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問9医療情報取得加算

医療情報取得加算について、患者が診療情報等の取得に一部でも同意しなかった場合の算定について、どのように考えればよいか。また、マイナ保険証が破損等により利用できない場合や患者の個人番号カードの利用者証明用電子証明書が失効している場合の算定は、どのようにすればよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問10医療情報取得加算

医療情報取得加算について、情報通信機器を用いた診療を行う場合であっても算定できるのか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問11医療情報取得加算

「A000」初診料の注15に規定する医療情報取得加算1又は2について、別紙様式54を参考とした初診時問診票は、「A000」初診料を算定する初診において用いることでよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問12医療情報取得加算

医療情報取得加算1又は2について、初診時問診票の項目について別紙様式54を参考とするとあるが、当該様式と同一の表現であることが必要か。 また、当該様式にない項目を問診票に追加してもよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

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