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令和6年問27医科点数表関係

疑義解釈

問27医科点数表関係

疑義解釈(その1)

問26について、「直近3か月の1月あたり平均延べ入院患者数が30人未満の保険医療機関については、当該要件に該当するものとみなして差し支えない。」とされているが、当該要件に該当している保険医療機関において、入院ベースアップ評価料の届出を行うことは可能か。

回答

可能。ただし、外来ベースアップ評価料(Ⅱ)と両方の届出を行うことはできない。

関連する疑義解釈

問19医科点数表関係

「看護補助者処遇改善事業補助金」や旧医科点数表の「A500」看護職員処遇改善評価料によりすでに賃金改善を実施している場合について、どのように考えればよいか。

その他診療報酬

疑義解釈(その1) 

問20医科点数表関係

外来診療及び在宅医療を実施しておらず、入院医療のみを実施している保険医療機関について、ベースアップ評価料の届出及び算定にいてどのように考えればよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問21医科点数表関係

外来即入院となった患者について、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)を算定した上で、「O000」看護職員処遇改善評価料及び入院ベースアップ評価料を同日に算定することは可能か。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問22医科点数表関係

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び入院ベースアップ評価料を届け出ている保険医療機関において、看護職員処遇改善評価料に係る賃金改善計画書及び賃金改善実績報告書の記載はどのようにすればよいか。

その他診療報酬

疑義解釈(その1) 

問23医科点数表関係

看護職員処遇改善評価料及び入院ベースアップ評価料において、「延べ入院患者数」については、どのように算出するのか。

その他診療報酬

疑義解釈(その1) 

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