令和6年問37総合入院体制加算
問37総合入院体制加算
疑義解釈(その1)
回答
関連する疑義解釈
区分番号「A200」総合入院体制加算の施設基準における「保健師助産師看護師法(昭和23 年法律第203 号)第37 条の2第2項第5号の規定による指定研修機関において行われる研修を修了した看護師の複数名の配置及び活用による医師の負担軽減」について、「保健師助産師看護師法第37 条の2第2項第5号の規定による指定研修機関において行われる研修」には、どのようなものがあるか。
疑義解釈(その1)
区分番号「A200」総合入院体制加算の施設基準における「保健師助産師看護師法(昭和23 年法律第203 号)第37 条の2第2項第5号の規定による指定研修機関において行われる研修を修了した看護師の複数名の配置及び活用による医師の負担軽減」について、当該看護師の勤務時間や特定行為の実施状況等といった活動実績に係る要件はあるか。
疑義解釈(その1)
区分番号「A200」総合入院体制加算の施設基準における「院内助産又は助産師外来の開設による医師の負担軽減」について、院内助産や助産師外来の開設に係る要件や、妊産褥婦の受入れ実績に係る要件はあるか。
疑義解釈(その1)
区分番号「A200」総合入院体制加算について、「医療機関間で医療機能の再編又は統合を行うことについて地域医療構想調整会議で合意を得た場合」とあるが、具体的にどのような場合か。
疑義解釈(その1)
「A200」総合入院体制加算、「A200-2」急性期充実体制加算及び「A300」救命救急入院料の施設基準における「救急時医療情報閲覧機能」とは具体的に何を指すのか。
疑義解釈(その1)
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