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令和6年問40歯科技工士連携加算、光学印象歯科技工士連携加算

疑義解釈

問40歯科技工士連携加算、光学印象歯科技工士連携加算

疑義解釈(その1)

上下顎の義歯を製作する場合の歯科技工士連携加算1の取扱いについて、例えば、上顎義歯については、咬合採得時に歯科技工士連携加算1を算定し、下顎義歯については、仮床試適時に歯科技工士連携加算1を算定することは可能か。

回答

可能。なお、歯科技工士連携加算2についても同様の取扱いである。

関連する疑義解釈

問38歯科技工士連携加算、光学印象歯科技工士連携加算

「M003」、「M006」及び「M007」に規定する歯科技工士連携加算1、歯科技工士連携加算2及び「M003-4」に規定する光学印象歯科技工士連携加算について、対面又は情報通信機器を用いて口腔内の確認等を行った歯科技工士が補綴物の製作を行う必要はあるか。

歯科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問39歯科技工士連携加算、光学印象歯科技工士連携加算

歯科技工士連携加算1及び歯科技工士連携加算2について、「同時に2以上の補綴物の製作を目的として」とあるが、例えば、上顎両側中切歯にM011「レジン前装金属冠」を2個製作する場合において、同時に印象採得を行う場合の取扱いについてどのように考えればよいか。

歯科診療報酬

疑義解釈(その1) 

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