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令和6年問139生活習慣病管理料(Ⅰ)、生活習慣病管理料(Ⅱ)

疑義解釈

問139生活習慣病管理料(Ⅰ)、生活習慣病管理料(Ⅱ)

疑義解釈(その1)

生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)について、療養計画書を患者に交付することが算定要件とされているが、令和6年度診療報酬改定前の生活習慣病管理料において療養計画書を患者に交付していた場合、令和6年6月以降の療養計画書の取扱い如何。

回答

この場合、別紙様式9の2又はこれに準じた様式の療養計画書を作成することとするが令和6年度診療報酬改定前の様式を引き続き用いて差し支えない。

関連する疑義解釈

問131生活習慣病管理料(Ⅰ)、生活習慣病管理料(Ⅱ)

「B001-3」生活習慣病管理料(Ⅰ)及び「B001-3-3」生活習慣病管理料(Ⅱ)(以下単に「生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)」という。)は、栄養、運動、休養、喫煙、飲酒及び服薬等の生活習慣に関する総合的な治療管理を行う旨、患者に対して療養計画書により丁寧に説明を行い、患者の同意を得るとともに、当該計画書に患者の署名を受けた場合に算定できるものとされているが、署名の取扱い如何。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問132生活習慣病管理料(Ⅰ)、生活習慣病管理料(Ⅱ)

問131について、療養計画書の内容について医師による丁寧な説明を実施した上で、薬剤師又は看護職員等の当該説明を行った医師以外のものが追加的な説明を行い、診察室外で患者の署名を受けた場合にも算定可能か。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問133生活習慣病管理料(Ⅰ)、生活習慣病管理料(Ⅱ)

生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)に、外来管理加算の費用は含まれるものとされているが、生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)を算定した月において、当該算定日とは別日に、当該保険医療機関において、生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)を算定した患者に対して診療を行った場合に、外来管理加算を算定することは可能か。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問134生活習慣病管理料(Ⅰ)、生活習慣病管理料(Ⅱ)

生活習慣病管理料(Ⅱ)について、「生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定した日の属する月から起算して6月以内の期間においては、生活習慣病管理料(Ⅱ)は、算定できない。」とされているが、同一の保険医療機関において、生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定する患者と、生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定する患者が同時期にそれぞれいる場合の取扱い如何。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問135生活習慣病管理料(Ⅰ)、生活習慣病管理料(Ⅱ)

生活習慣病管理料(Ⅰ)と生活習慣病管理料(Ⅱ)は、それぞれどのような患者に対して算定するのか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

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