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令和6年問143生活習慣病管理料(Ⅰ)、生活習慣病管理料(Ⅱ)

疑義解釈

問143生活習慣病管理料(Ⅰ)、生活習慣病管理料(Ⅱ)

疑義解釈(その1)

生活習慣病管理料(Ⅱ)において、「治療計画に基づく総合的な治療管理は、歯科医師、看護師、薬剤師、管理栄養士等の多職種と連携して実施することが望ましい」とされたが、管理栄養士を雇用していない診療所において、外来栄養食事指導が必要となり、他の保険医療機関の管理栄養士と連携し、当該管理栄養士が所属する保険医療機関で対面により栄養食事指導を行った場合について、指示を出した医師の診療所が「B001」の「9」外来栄養食事指導料2を算定できるか。

回答

算定可能。ただし、栄養食事指導を行う管理栄養士は、指示を出す医師の診療所と適宜連絡が取れる体制を整備するとともに、栄養指導記録を必ず共有すること。

関連する疑義解釈

問131生活習慣病管理料(Ⅰ)、生活習慣病管理料(Ⅱ)

「B001-3」生活習慣病管理料(Ⅰ)及び「B001-3-3」生活習慣病管理料(Ⅱ)(以下単に「生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)」という。)は、栄養、運動、休養、喫煙、飲酒及び服薬等の生活習慣に関する総合的な治療管理を行う旨、患者に対して療養計画書により丁寧に説明を行い、患者の同意を得るとともに、当該計画書に患者の署名を受けた場合に算定できるものとされているが、署名の取扱い如何。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問132生活習慣病管理料(Ⅰ)、生活習慣病管理料(Ⅱ)

問131について、療養計画書の内容について医師による丁寧な説明を実施した上で、薬剤師又は看護職員等の当該説明を行った医師以外のものが追加的な説明を行い、診察室外で患者の署名を受けた場合にも算定可能か。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問133生活習慣病管理料(Ⅰ)、生活習慣病管理料(Ⅱ)

生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)に、外来管理加算の費用は含まれるものとされているが、生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)を算定した月において、当該算定日とは別日に、当該保険医療機関において、生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)を算定した患者に対して診療を行った場合に、外来管理加算を算定することは可能か。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問134生活習慣病管理料(Ⅰ)、生活習慣病管理料(Ⅱ)

生活習慣病管理料(Ⅱ)について、「生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定した日の属する月から起算して6月以内の期間においては、生活習慣病管理料(Ⅱ)は、算定できない。」とされているが、同一の保険医療機関において、生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定する患者と、生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定する患者が同時期にそれぞれいる場合の取扱い如何。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問135生活習慣病管理料(Ⅰ)、生活習慣病管理料(Ⅱ)

生活習慣病管理料(Ⅰ)と生活習慣病管理料(Ⅱ)は、それぞれどのような患者に対して算定するのか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

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