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令和6年問8看護補助体制充実加算

疑義解釈

問8看護補助体制充実加算

疑義解釈(その3)

看護補助体制充実加算1の施設基準において、「当該保険医療機関において3年以上の看護補助者としての勤務経験を有する看護補助者が、5割以上配置されていること」とされているが、 ① 当該看護補助者の割合を算出するにあたり用いる看護補助者の数は、どのように計上するのか。 ② 当該看護補助者にみなし看護補助者を含めてよいか。

回答

それぞれ以下のとおり。 ① 当該保険医療機関において勤務する看護補助者の常勤換算後の人数を用いて算出すること。この場合、常勤以外の看護補助者の場合は、実労働時間数を常勤換算し計上すること。 ② 当該看護補助者の割合は、みなし看護補助者は含めずに算出すること。

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看護補助体制充実加算の施設基準における看護補助者及び看護職員の研修受講者の氏名について、届出の際に提出する必要があるか。

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看護補助体制充実加算の施設基準における看護職員に対して実施する院内研修について、 ① 実施時間数や実施方法はどのようにすればよいか。 ② 常勤の看護職員及び非常勤の看護職員のいずれも受講する必要があるのか。

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・ 区分番号「A101」療養病棟入院基本料の注12に掲げる夜間看護加算(①)及び看護補助体制充実加算(②) ・ 区分番号「A106」障害者施設等入院基本料の注9に掲げる看護補助加算(①)及び看護補助体制充実加算(②) ・ 区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の注4に掲げる看護補助者配置加算(①)及び看護補助体制充実加算(②) について、それぞれの①及び②を同時に算定可能か。

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問9看護補助体制充実加算

看護補助体制充実加算1の施設基準において、「当該保険医療機関において3年以上の看護補助者としての勤務経験を有する看護補助者が、5割以上配置されていること」とされているが、「3年以上」は連続ではなく、通算でもよいか。

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