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令和6年問15在宅療養支援診療所・在宅療養支援病院

疑義解釈

問15在宅療養支援診療所・在宅療養支援病院

疑義解釈(その3)

在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院の施設基準において、「各年度5月から7月の訪問診療を実施した回数が 2,100 回を超える病院にあっては、次年の1月までに在宅データ提出加算に係る届出を行うこと。」とあるが、ここでいう「訪問診療を実施した回数」とは以下の場合の算定回数の合計を指すのか。 ① 「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(同一の患家において2人以上の患者を診療している場合であって、2人目以降の患者について「A000」初診料又は「A001」再診料を算定している場合を含む。)② 「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ) ③ 「C003」在宅がん医療総合診療料(ただし、訪問診療を行った場合に限る。)

回答

そのとおり。

関連する疑義解釈

問4発熱患者等対応加算

「A000」初診料の注11ただし書及び「A001」再診料の注15ただし書に規定する発熱患者等対応加算について、当該保険医療機関において既に外来感染対策向上加算を算定している患者であって、発熱患者等対応加算を算定していないものが、同月に発熱その他感染症を疑わせるような症状で受診した場合について、どのように考えればよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問5抗菌薬適正使用体制加算

「A000」初診料の注14、「A001」再診料の注18及び「A234-2」感染対策向上加算の注5に規定する抗菌薬適正使用体制加算の施設基準における「抗菌薬の使用状況のモニタリングが可能なサーベイランスに参加していること。」は具体的には何を指すのか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問6抗菌薬適正使用体制加算

「A000」初診料の注14及び「A001」再診料の注18に規定する抗菌薬適正使用体制加算の施設基準における「直近6か月における使用する抗菌薬のうち、Access 抗菌薬に分類されるものの使用比率が60%以上又は(2)のサーベイランスに参加する診療所全体の上位 30%以内であること。」、「A234-2」感染対策向上加算の注5に規定する抗菌薬適正使用体制加算の施設基準における「直近6か月における入院中の患者以外の患者に使用する抗菌薬のうち、Access抗菌薬に分類されるものの使用比率が60%以上又は(1)のサーベイランスに参加する病院又は有床診療所全体の上位30%以内であること。」について、どのように確認すればよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問8医療情報取得加算

「A000」初診料の「注15」、「A001」再診料の注19及び「A002」外来診療料の注10に規定する医療情報取得加算(以下単に「医療情報取得加算」という。)について、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認(以下「オンライン資格確認」という。)により患者の診療情報等の取得を試みた結果、患者の診療情報等が存在していなかった場合の算定について、どのよう考えればよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問11医療情報取得加算

「A000」初診料の注15に規定する医療情報取得加算1又は2について、別紙様式54を参考とした初診時問診票は、「A000」初診料を算定する初診において用いることでよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

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