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令和6年問4在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料

疑義解釈

問4在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料

疑義解釈(その5)

「C002」在宅時医学総合管理料の注14(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)の施設基準において、「当該保険医療機関において、直近3か月に在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料を算定した患者のうち、施設入居時等医学総合管理料を算定した患者(特掲診療料の施設基準等の別表第7に掲げる別に厚生労働大臣の定める疾病等の患者等を除く。)の割合が7割以下であること。」とあるが、「患者等」にはどのような患者が含まれるか。

回答

特掲診療料の施設基準等の別表第7に掲げる患者のほか、以下の患者を指す。 ・ 特掲診療料の施設基準等の別表第8の2に掲げる別に厚生労働大臣が定める状態の患者。 ・ 「C000」往診料の注3、「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注6又は「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の注5に規定する在宅ターミナルケア加算を算定した患者。(算定した月に限る。) ・ 「C000」往診料の注4又は「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注7(「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する看取り加算を算定した患者。(算定した月に限る。) ・ 「C000」往診料の注5又は「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注8(「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の注6の規定により準用する場合を含む。)死亡診断加算を算定した患者。(算定した月に限る。) ・ 令和6年3月に施設入居時等医学総合管理料を算定した患者(令和7年3月31日までの間に限る。)。ただし、「直近3か月に在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料を算定した患者のうち、施設入居時等医学総合管理料を算定した患者等の割合」を令和7年3月31日までに7割以下とするための計画を立て、当該計画書を、在宅時医学総合管理料の注14に係る届出を行う時点及びその時点から令和7年3月まで3か月ごとに地方厚生(支)局長に届出を行う必要があること。

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問168在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料

区分番号「C002」在宅時医学総合管理料及び区分番号「C002-2」施設入居時等医学総合管理料について、月1回訪問診療を実施し、翌月に複数回の情報通信機器を用いた診療を行う在宅診療計画を策定した上で当該診療を実施した場合、在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料の算定方法はどのようになるか。

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問169在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料

区分番号「C002」在宅時医学総合管理料及び区分番号「C002-2」施設入居時等医学総合管理料について、情報通信機器を用いた診療を行う在宅診療計画を策定し、当該診療を実施した場合、情報通信機器を用いた診療に係る基本診療料は別に算定できるか。

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区分番号「C002」在宅時医学総合管理料及び区分番号「C002-2」施設入居時等医学総合管理料について、在宅医療のみを実施する保険医療機関においても、情報通信機器を用いた診療に係る施設基準の届出を行うことは可能か。

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区分番号「C002」在宅時医学総合管理料又は区分番号「C002-2」施設入居時等医学総合管理料を算定する患者に対して、定期的に情報通信機器を用いた診療を行う場合は、それを踏まえた在宅診療計画を作成し、区分番号「C002」在宅時医学総合管理料又は区分番号「C002-2」施設入居時等医学総合管理料の情報通信機器を用いた診療を行った場合の該当する区分の点数により算定するのか。

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