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令和6年問5(妥結率に係る報告関係)妥結率等に係る報告

疑義解釈

問5(妥結率に係る報告関係)妥結率等に係る報告

疑義解釈(その14)

設問3の(1)における単品単価交渉について、記載上の注意の4に「他の医薬品の価格の影響を受けず、地域差や個々の取引条件等により生じる安定供給に必要なコストを踏まえ、取引先と個別品目ごとに取引価格を決める交渉をいう。」とあるが、例えば、取引先と個別品目ごとに取引価格を決めていたとしても、これに該当しない交渉はあるか。

回答

取引先と個別品目ごとに取引価格を決めていたとしても、例えば、以下については、単品単価交渉に該当しないと考えられる。 ・総価値引率を用いた交渉 ・全国最低価格に類する価格をベンチマークとして用いた交渉 ・ベンチマークを用いた交渉の内、配送コストなどの地域差及び購入金額、支払条件、返品、急配等の取引条件を考慮していない単価をベンチマークとし、当該価格で決定する一方的な交渉 ・法人格・個人事業主が異なる加盟施設との取引価格の交渉を一括して受託する業者の価格交渉について、加盟施設ごとの地域差や取引条件等を考慮しない取引価格での交渉や加盟施設の確認が行われない交渉

関連する疑義解釈

問1(妥結率に係る報告関係)妥結率等に係る報告

「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和6年3月5日保医発0305第5号)に掲げる様式2の4及び「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和6年3月5日保医発0305第6号。以下「特掲診療料施設基準通知」という。)に掲げる様式85(以下、特段の指定がない場合は同様の様式を指す)の各設問において該当する項目が複数ある場合は、全てを選択することでよいか。

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問2(妥結率に係る報告関係)妥結率等に係る報告

様式85の「同一グループの保険薬局数」の「同一グループ」はどの範囲まで属している会社が該当するのか。

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問3(妥結率に係る報告関係)妥結率等に係る報告

設問2の(1)にある「価格交渉を代行する者」について、記載上の注意の7に「医療用医薬品の共同購買サービスを提供する事業者、医療機関や薬局に代わり卸売販売業者との価格交渉を行う事業者等」とあるが、具体的にはどのような事業者が該当するのか。

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問4(妥結率に係る報告関係)妥結率等に係る報告

設問2の(2)のイにある「年間での契約ではないが、前年度の上半期と下半期の妥結価格は同程度」とは、どのように解釈すべきか。

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問6(妥結率に係る報告関係)妥結率等に係る報告

設問3の(1)にある「新薬創出等加算品目について単品単価交渉を行っている。」について、例えば、1品目の新薬創出等加算品目のみ単品単価交渉を行っている保険医療機関又は保険薬局は該当するか。

その他診療報酬

疑義解釈(その14) 

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