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令和6年訪問看護療養費 疑義解釈

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新着の疑義解釈

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問2指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準

明細書の交付について、一部負担金等の支払いがない利用者(当該患者の療養に要する費用の負担の全額が公費により行われるものに限る。)には明細書を交付しなくても...

訪問看護

疑義解釈(その1) 

問3指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準

基準省令第13条及び13条の2において、明細書の交付が義務化され、「指定訪問看護事業者においては、領収証兼明細書を無償で交付すること。領収証兼明細書の様式...

訪問看護

疑義解釈(その1) 

問4指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準

基準省令第15条第4項において、「身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならな...

訪問看護

疑義解釈(その1) 

問5指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準

基準省令第21条において虐待の防止のための措置に関する事項を講じることとされたが、介護保険法の規定による指定訪問看護事業者として指定訪問看護ステーションご...

訪問看護

疑義解釈(その1) 

問6指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準

基準省令第24条第2項において、重要事項については、原則として、ウェブサイトに掲載しなければならないこととされたが、介護サービス情報公表システムに重要事項...

訪問看護

疑義解釈(その1) 

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