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令和8年問2抗菌薬適正使用体制加算

疑義解釈

問2抗菌薬適正使用体制加算

疑義解釈(その1)

問1について、Access 抗菌薬に分類されるものの使用比率は、具体的にはどのように計算されるのか。

回答

各抗菌薬の Access 抗菌薬への該当性(AWaRe 分類における位置づけ)並びに Access 抗菌薬に分類されるものの使用比率に係るJ-SIPHE及び診療所版J-SIPHEにおける計算方法については、J-SIPHE及び診療所版J-SIPHEのホームページを確認すること。
・J-SIPHE(https://j-siphe.ncgm.go.jp
・診療所版J-SIPHE(https://oascis.ncgm.go.jp/manual/glossary
なお、令和8年10月頃に受付を予定している第3回目のデータ提出以降の評価においては、ウイルス性上気道炎や急性下痢症に対する抗菌薬の使用状況を重点的にモニタリングする観点から、マクロライド系、フルオロキノロン系、テトラサイクリン系、ST合剤について、14日以上の処方を14日分とみなして集計されること、また、リファキシミンは集計から除外されることに留意すること。
これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その3)」(令和6年4月26日事務連絡)別添1の問2は廃止する。

関連する疑義解釈

問5抗菌薬適正使用体制加算

「A000」初診料の注14、「A001」再診料の注18及び「A234-2」感染対策向上加算の注5に規定する抗菌薬適正使用体制加算の施設基準における「抗菌薬の使用状況のモニタリングが可能なサーベイランスに参加していること。」は具体的には何を指すのか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問6抗菌薬適正使用体制加算

「A000」初診料の注14及び「A001」再診料の注18に規定する抗菌薬適正使用体制加算の施設基準における「直近6か月における使用する抗菌薬のうち、Access 抗菌薬に分類されるものの使用比率が60%以上又は(2)のサーベイランスに参加する診療所全体の上位 30%以内であること。」、「A234-2」感染対策向上加算の注5に規定する抗菌薬適正使用体制加算の施設基準における「直近6か月における入院中の患者以外の患者に使用する抗菌薬のうち、Access抗菌薬に分類されるものの使用比率が60%以上又は(1)のサーベイランスに参加する病院又は有床診療所全体の上位30%以内であること。」について、どのように確認すればよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問7抗菌薬適正使用体制加算

問6により施設基準を満たすことを確認した上で届出を行った場合について、届出後の施設基準の適合性について、どのように考えればよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問2抗菌薬適正使用体制加算

「A000」初診料の注14及び「A001」再診料の注18に規定する抗菌薬適正使用体制加算の施設基準において「直近6か月における使用する抗菌薬のうち、Access抗菌薬に分類されるものの使用比率が60%以上又は(2)のサーベイランスに参加する診療所全体の上位30%以内であること。」とされ、「A234-2」感染対策向上加算の注5に規定する抗菌薬適正使用体制加算の施設基準において「直近6か月における入院中の患者以外の患者に使用する抗菌薬のうち、Access抗菌薬に分類されるものの使用比率が60%以上又は(1)のサーベイランスに参加する病院又は有床診療所全体の上位30%以内であること。」とされているが、Access抗菌薬に分類されるものの使用比率は、具体的にはどのように計算されるのか。

医科診療報酬

疑義解釈(その3) 

問1抗菌薬適正使用体制加算

「A000」初診料の注14及び「A001」再診料の注18に規定する抗菌薬適正使用体制加算の施設基準における「直近6か月における使用する抗菌薬のうち、Access 抗菌薬に分類されるものの使用比率が 60%以上又は(2)のサーベイランスに参加する診療所全体の上位 30%以内であること。」、「A234-2」感染対策向上加算の注5に規定する抗菌薬適正使用体制加算の施設基準における「直近6か月における入院中の患者以外の患者に使用する抗菌薬のうち、Access 抗菌薬に分類されるものの使用比率が60%以上又は(1)のサーベイランスに参加する病院又は有床診療所全体の上位30%以内であること。」について、どのように確認すればよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

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