令和8年問4特掲診療料の施設基準等の別表第7に該当する者
疑義解釈
問4特掲診療料の施設基準等の別表第7に該当する者
疑義解釈(その1)
主たる傷病名が「視神経脊髄炎」の利用者は、特掲診療料の施設基準等の別表第7に掲げる別に厚生労働大臣の定める疾病等の「多発性硬化症」に該当すると考えてよいか。また、主たる傷病名が「多巣性運動ニューロパチー」の利用者は、「慢性炎症性脱髄性多発神経炎」に該当すると考えてよいか。
回答
いずれもそのとおり。
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