令和8年問14入院栄養管理体制加算
疑義解釈
問14入院栄養管理体制加算
疑義解釈(その1)
「A104」特定機能病院入院基本料の「注4」に規定する入院栄養管理体制加算の施設基準において、病棟に専従配置されている管理栄養士は、「当該病棟での栄養管理業務に影響のない範囲において、当該病棟から退院した患者の外来栄養食事指導等の継続的な支援を行うことは差し支えない。」とされているが、当該病棟に入棟予定の患者について、入退院支援部門と連携し、入院前の栄養状態の評価等を行うことも差し支えないか。
回答
差し支えない。
関連する疑義解釈
区分番号「A104」特定機能病院入院基本料の注11に規定する入院栄養管理体制加算における栄養管理計画は、第1章第2部入院料等の通則第7号に規定する栄養管理体制の基準における栄養管理計画をもって代えることはできるか。
疑義解釈(その1)
区分番号「A104」特定機能病院入院基本料の注11に規定する入院栄養管理体制加算について、専従の常勤管理栄養士とは、雇用契約で定める所定労働時間に勤務する者でよいか。
疑義解釈(その1)
区分番号「A104」特定機能病院入院基本料の注11に規定する入院栄養管理体制加算について、特定機能病院入院基本料を算定する病棟に入院(当該病棟への転棟を含む。)した患者が、同一日に退院した場合(死亡退院を含む。)は、算定可能か。
疑義解釈(その1)
区分番号「A104」特定機能病院入院基本料の注11に規定する入院栄養管理体制加算について、集中治療室等から特定機能病院入院基本料を算定する病棟に転棟した患者については、当該加算は算定可能か。
疑義解釈(その1)
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