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令和8年問22バイオ後続品使用体制加算

疑義解釈

問22バイオ後続品使用体制加算

疑義解釈(その1)

令和8年5月31日以前に、令和8年度診療報酬改定前における「A243-2」バイオ後続品使用体制加算を入院初日に算定した患者については、一連の入院において再度退院の日に算定することができるのか。

回答

不可。

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問2バイオ後続品使用体制加算

「A243-2」バイオ後続品使用体制加算の施設基準において、当該保険医療機関において調剤した対象薬剤について、当該成分全体の規格単位数量に占めるバイオ後続品の規格単位数量の割合に係る規定があるが、対象薬剤のバイオ後続品であるかどうかは、厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」に示された後発医薬品に係る情報を参考にすることでよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その5) 

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