令和8年問4地域支援・医薬品供給対応体制加算
問4地域支援・医薬品供給対応体制加算
疑義解釈(その2)
回答
関連する疑義解釈
地域支援・医薬品供給対応体制加算の施設基準のうち、「調剤時残薬調整加算及び薬学的有害事象等防止加算の算定回数の合計が20回以上であること」及び「服薬管理指導料1のイ及び2のイの算定回数の合計が20回以上であること」について、それぞれ令和8年度調剤報酬改定前の「調剤管理料の重複投薬・相互作用等防止加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の算定回数の合計が20回以上であること」及び「かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の算定回数の合計が20回以上であること」とみなして判断してよいか。
疑義解釈(その1)
地域における医薬品の安定供給を確保するために必要な体制として、「直近1年間において、他の保険薬局に医薬品を分譲した実績があること。また、分譲を行った際には分譲に係る伝票又は医療用医薬品の譲渡書を2年間保存すること。ただし、同一開設者の保険薬局への医薬品の分譲は、当該実績に含めない。」とあるが、別紙様式4-1により保存する必要があるか。
疑義解釈(その2)
第92 地域支援・医薬品供給対応体制加算の2(3)コ(ヘ)に規定されるセルフメディケーション関連医療機器は、承認又は認証を得た医療機器である必要があるか。
疑義解釈(その2)
第92 地域支援・医薬品供給対応体制加算の2(3)コ(ヘ)について1製品が複数の機能を兼ね備えている場合、①から⑦までのうち、3つの機能を果たせるのであれば、3製品未満の設置している場合も、要件を満たすものと考えてよいか。
疑義解釈(その2)
地域支援・医薬品供給対応体制加算の施設基準として、「薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師が、地域の多職種と連携する会議へ出席すること」とあるが、具体的にどのような会議への出席を指すか。
疑義解釈(その2)
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