令和8年問4包括型訪問看護療養費
回答
原則としてそれぞれの日付に分けて計上するものであるが、日付変更後の訪問時間が短時間の場合については、訪問を開始した日に合わせて計上しても差し支えない。
関連する疑義解釈
包括型訪問看護療養費における訪問看護時間において、例えば家族が同一の部屋に居住している場合で、連続して訪問看護を行った場合はどのように計上するのか。
疑義解釈(その2)
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