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令和8年問6口腔機能実地指導料

疑義解釈

問6口腔機能実地指導料

疑義解釈(その2)

「C001」訪問歯科衛生指導料を算定した日に、「B001-2―2」口腔機能実地指導料を算定できるか。

回答

口腔機能実地指導料に係る指導を実施した場合は、算定可能。

関連する疑義解釈

問6口腔機能実地指導料

「B001-2―2」口腔機能実地指導料の施設基準に規定する研修について、「歯科医師又は歯科衛生士を主体とする団体又は学会等が主催する」とあるが、具体的にどのような団体又は学会か。

歯科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問7口腔機能実地指導料

「B001-2―2」口腔機能実地指導料の施設基準に規定する「口腔機能発達不全症及び口腔機能低下症の概要、検査法、訓練法及び実地指導方法等(入院患者や在宅・施設療養患者への対応を含むものであること。)に係る研修」は、オンラインによる受講は可能か。

歯科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問8口腔機能実地指導料

「B001-2―2」口腔機能実地指導料の施設基準について特掲診療料施設基準通知別添1の第13の4の2の(1)において、「令和9年5月31日までの間、1の(1)に該当するものとみなす。」とされているが、「口腔機能発達不全症及び口腔機能低下症の概要、検査法、訓練法及び実地指導方法等(入院患者や在宅・施設療養患者への対応を含むものであること。)に係る研修」に関する届出について、どのように考えればよいか。

歯科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問5口腔機能実地指導料

「B001-2―2」口腔機能実地指導料の施設基準に規定する「口腔機能発達不全症及び口腔機能低下症の概要、検査法、訓練法及び実地指導方法等(入院患者や在宅・施設療養患者への対応を含むものであること。)に係る研修」は、口腔機能発達不全及び口腔機能低下症で異なる研修をそれぞれ受講した場合も該当するか。

歯科診療報酬

疑義解釈(その2) 

問7訪問歯科衛生指導料

算定留意事項通知の「B001-2」歯科衛生実地指導料の留意事項通知(3)、「B001-2-2」口腔機能実地指導料の留意事項通知(2)及び「C001」訪問歯科衛生指導料の留意事項通知(9)において、患者に提供する文書に当該指導を行った歯科衛生士の氏名を記載することとされているが、必ず姓名双方の記載が必要なのか。

歯科診療報酬

疑義解釈(その2) 

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