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令和8年問9門前薬局等立地依存減算

疑義解釈

問9門前薬局等立地依存減算

疑義解釈(その2)

第95の3 門前薬局等立地依存減算の2(1)について、「令和8年5月31日において現に保険指定を受けている保険薬局については、当面の間、門前薬局等立地依存減算に該当しないものとする。」とあるが、令和8年5月31日以前に指定を受けている保険薬局において、移転、法人化又は開設者の交代に伴い、改めて保険薬局の指定を受け、指定年月日が令和8年6月1日以降となった場合、門前薬局等立地依存減算に該当しうるか。

回答

門前薬局等立地依存減算には該当しない。

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「特掲診療料 の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日付け保医発0305第8号)の第95の3 門前薬局等立地依存減算の2(1)において特令和8年5月31日において現に保険指定を受けている保険薬局については、当面の間、門前薬局等立地依存減算に該当しないものとする」とされているが、令和8年6月1日以降に保険指定を受けた保険薬局について、保険指定時には減算の要件を満たさなかったものの、保険指定後に他の保険薬局が近隣に開設された場合、直ちに減算の対象となるのか。

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