令和8年問9門前薬局等立地依存減算
疑義解釈
問9門前薬局等立地依存減算
疑義解釈(その2)
第95の3 門前薬局等立地依存減算の2(1)について、「令和8年5月31日において現に保険指定を受けている保険薬局については、当面の間、門前薬局等立地依存減算に該当しないものとする。」とあるが、令和8年5月31日以前に指定を受けている保険薬局において、移転、法人化又は開設者の交代に伴い、改めて保険薬局の指定を受け、指定年月日が令和8年6月1日以降となった場合、門前薬局等立地依存減算に該当しうるか。
回答
門前薬局等立地依存減算には該当しない。
関連する疑義解釈
令和8年6月以降に新規開設する保険薬局にて、開設時点で処方箋集中率以外の要件を全て満たしている場合、いつから門前薬局等立地依存減算が適用されるか。
疑義解釈(その2)
「特掲診療料 の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日付け保医発0305第8号)の第95の3 門前薬局等立地依存減算の2(1)において特令和8年5月31日において現に保険指定を受けている保険薬局については、当面の間、門前薬局等立地依存減算に該当しないものとする」とされているが、令和8年6月1日以降に保険指定を受けた保険薬局について、保険指定時には減算の要件を満たさなかったものの、保険指定後に他の保険薬局が近隣に開設された場合、直ちに減算の対象となるのか。
疑義解釈(その5)
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