令和8年問13医師事務作業補助体制加算
問13医師事務作業補助体制加算
疑義解釈(その2)
回答
・医療分野における生成AIの特徴や利用時のリスク(ディープフェイク、正確性・信頼性、バイアス・公平性、透明性・説明責任等)とその対策例、生成AIの利用者が特に注意すべきポイント等を示していること。その際、生成AIを提供する事業者の協力のもと、当該保険医療機関の使用する生成AIの特性に即した事項を含むことが望ましい。
・年1回程度定期的に開催するほか、必要に応じて開催すること。
・当該保険医療機関の医師事務作業補助者及び当該生成AIを活用する医師等は、原則として、研修を受講したことがあること。やむを得ず受講できなかった場合には、その後の開催時に受講するよう努めること。
・研修の実施内容(開催又は受講日時、出席者、研修項目)について記録すること。
なお、研修の実施に際して、非営利法人 医療AIプラットフォーム技術研究組合が公開している「医療・ヘルスケア分野における生成AI利用ガイドライン(第2版)」の資料(※)を活用することとして差し支えない。
※https://haip-cip.org/assets/documents/nr_20250711.pdf
関連する疑義解釈
区分番号「A207-2」医師事務作業補助体制加算の施設基準における「当該保険医療機関における3年以上の医師事務作業補助者としての勤務経験を有する医師事務作業補助者が、それぞれの配置区分ごとに5割以上配置されていること」について、 ① 他の保険医療機関での勤務経験を通算することは可能か。 ② 雇用形態(常勤・非常勤等)にかかわらず、勤務経験を通算することは可能か。 ③ 5割以上の配置は、実配置数か、配置基準の数か。
疑義解釈(その1)
区分番号「A207-2」医師事務作業補助体制加算について、病床種別の異なる病床を有する保険医療機関において、病床種別ごとに15対1、20対1等の異なる配置区分での届出は可能か。
疑義解釈(その1)
区分番号「A207-2」医師事務作業補助体制加算について、同一病床種別の病床に関し、様式18における「50対1、75対1又は100対1に限り算定できる病床」とそれ以外の病床で、異なる配置区分での届出は可能か。
疑義解釈(その1)
区分番号「A207-2」医師事務作業補助体制加算1の施設基準における「当該保険医療機関において3年以上の医師事務作業補助者としての勤務経験を有する医師事務作業補助者が、それぞれの配置区分ごとに5割以上配置されていること」について、 ① 他の保険医療機関において勤務した期間を除いた通算勤務期間が3年以上である場合、「当該保険医療機関における3年以上の勤務経験」としてよいか。 ② 当該保険医療機関が医師事務作業補助体制加算に係る届出を行っていない間に医師事務作業補助者として勤務した期間を、勤務経験に含めてよいか。
疑義解釈(その14)
「A207-2」医師事務作業補助体制加算の施設基準において、「医師事務作業補助者の勤務状況及び補助が可能な業務の内容を定期的に評価することが望ましい」とあるが、どのような取組を行えばよいか。
疑義解釈(その1)
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