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令和8年問16地域医療体制確保加算

疑義解釈

問16地域医療体制確保加算

疑義解釈(その2)

例えば、消化器外科、乳腺外科及び甲状腺外科の複数の外科系診療科が外科として診療を実施している場合、消化器外科ではなく、外科系診療科全体として特定する必要があるか。

回答

外科系診療科全体として特定することができるのは、当該診療科を他の外科系診療科と区別することが困難な場合に限られる。消化器外科、乳腺外科及び甲状腺外科の複数の分野の外科系診療科が1つの診療科として呼称されている場合(以下単に「外科」という。)であっても、実態として、外科において、消化器外科に専ら従事している常勤医師が特定可能であり、消化器外科として、「A252」地域医療体制確保加算の施設基準2の(3)及び(4)満たし、かつ、原則として消化器外科以外の診療科の診療を実施していない場合(希少な部位の手術等を併せて担当しており当該分野の手術等が全体の1割未満の場合、当直等において臨時に他科の診療に従事する場合、臨床研修終了後概ね10年以内の若手医師が他の診療科の修練を合わせて行う場合を含む。)には、外科のうち消化器外科を特定診療科として特定して差支えない。 その際、消化器外科における診療内容、当該消化器外科の所属医師とその専門医資格(専門研修医の場合は当該専門研修プログラム名)及び主たる診療内容を病院ホームページに公開していること。

関連する疑義解釈

問72地域医療体制確保加算

「A252」地域医療体制確保加算の施設基準において、「医師の労働時間について、原則として、タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること。」とあるが、当該保険医療機関の全ての医師の労働時間について、客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録することが求められるのか。

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問73地域医療体制確保加算

地域医療体制確保加算の施設基準において、「当該保険医療機関に勤務する医療法施行規則第63条に定める特定地域医療提供医師及び連携型特定地域医療提供医師(以下この項において、「対象医師」という。)の1年間の時間外・休日労働時間が、原則として、次のとおりであること。」とあるが、対象医師の時間外・休日労働時間が、原則として示された上限以下であることが求められるのか。

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問74地域医療体制確保加算

地域医療体制確保加算の施設基準において、当該保険医療機関に勤務する医療法施行規則第63条に定める特定地域医療提供医師及び連携型特定地域医療提供医師の令和6年度、令和7年度における1年間の時間外・休日労働時間の上限について、「ただし、1年間の時間外・休日労働時間が次のとおりでない対象医師がいる場合において、その理由、改善のための計画を当該保険医療機関の見やすい場所及びホームページ等に掲示する等の方法で公開した場合は、その限りでないこと。」とあるが、ホームページ等に掲示する等の方法での公開は、令和6年度、令和7年度の実績を把握した後、翌年度に行うことでよいか。

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問25地域医療体制確保加算

「A252」地域医療体制確保加算2の施設基準において「各特定診療科の術前術後の管理等に携わる看護職員について集中治療、術後疼痛管理、呼吸ケア等、特定診療科に係る適切な研修を修了した者がいること。」とされているが、特定診療科において病棟業務に携わる看護職員に適切な研修を修了した者がいる場合も含まれるか。

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問15地域医療体制確保加算

地域医療体制確保加算2の施設基準に定める消化器外科、心臓血管外科、小児外科及び循環器内科とは、どのような診療科があてはまるのか。

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