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令和8年問22入院料等

疑義解釈

問22入院料等

疑義解釈(その2)

第2部入院料等の通則5(2)において、「短期滞在手術等基本料3、医学管理等(診療情報提供料を除く。)、在宅医療、投薬、注射(当該専門的な診療に特有な薬剤を用いた受診日の投薬又は注射に係る費用を除き、処方料、処方箋料及び外来化学療法加算を含む。)及びリハビリテーション(言語聴覚療法に係る疾患別リハビリテーション料を除く。)に係る費用は算定できない。」とあるが、この「診療情報提供料」は何を指すのか。

回答

「B009」診療情報提供料(Ⅰ)、「B010」診療情報提供料(Ⅱ)及び「B011」連携強化診療情報提供料を指す。

関連する疑義解釈

問4口腔管理連携加算

「A233-3」口腔管理連携加算の施設基準の要件である前年度の実績について、「ア 入院中の患者に対し、連携歯科医療機関から歯科訪問診療を受けた実績が3件以上」及び「イ 退院時に「B009」の注14に規定する歯科医療機関連携加算1を算定した実績が3件以上」には、当該保険医療機関と特別の関係にある歯科医療機関に係る実績を含めて良いか。

医科診療報酬

疑義解釈(その5) 

問8口腔管理連携加算

口腔管理連携加算の施設基準において「退院時に「B009」の注 14に規定する歯科医療機関連携加算1を算定した実績が3件以上」とあるが、当該加算が包括されている入院料を算定する病棟のみで構成される医療機関では算定できないのか。

医科診療報酬

疑義解釈(その7) 

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