診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和8年問29電子的診療情報連携体制整備加算

疑義解釈

問29電子的診療情報連携体制整備加算

疑義解釈(その2)

問28における「バックアップ」について、例えば、クラウドサービスにおいてオンラインでデータを保存するとともに、オフラインのバックアップを取っている場合について、どのように考えればよいか。

回答

クラウドサービスを利用したバックアップの考え方については、以下の考え方に基づき、対応すること。
① クラウドサービスから、専用アプリを用い抽出したデータを、RDXなど別の媒体で保管している場合には要件を満たしているとされる が、この場合においても世代管理も十分に行うことに留意されたい。
② クラウドサービスから外部の記録媒体(NAS等)に自動でデータ が転送される場合であって、常時(データ転送の際を除く。)ネットワ ークから切り離した状態でのバックアップを行っている場合には要件 を満たしているとされる。
③ クラウドサービスから、当該クラウドサービス内の他の論理的に切 り離されている領域にバックアップ(いわゆるオフサイトバックアッ プ)を取っている場合であって、災害時等に速やかにデータ復旧が可 能な状態にある場合には、要件を満たしているとされる。
なお、ネットワークから切り離したオフラインで保管していることについては、医療情報システム・サービス事業者との契約書等に記載されているかについても十分に確認されたい。

関連する疑義解釈

問3電子的診療情報連携体制整備加算

令和8年5月31日において現に医療DX推進体制整備加算及び診療録管理体制加算の施設基準を届け出ている保険医療機関が、同年6月1日以降に電子的診療情報連携体制整備加算を算定する場合は、改めて届出を行う必要があるか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問1電子的診療情報連携体制整備加算

「A000」電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準において、「電子カルテ情報共有サービスとの接続インターフェースを有していること。」とされているが、地域の複数の医療機関間で検査結果や画像情報等を含む診療情報を共有又は閲覧できるネットワークに係る要件を満たす場合について、どのように考えればよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その2) 

問27電子的診療情報連携体制整備加算

「A205-7」電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準において、「非常時に備えた医療情報システムのバックアップを複数の方式で確保し、その一部はネットワークから切り離したオフラインで保管していること。」とあるが、「非常時に備えた医療情報システム」とは、何を指すか。

医科診療報酬

疑義解釈(その2) 

問28電子的診療情報連携体制整備加算

「A205-7」電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準において、「非常時に備えた医療情報システムのバックアップを複数の方式で確保し、その一部はネットワークから切り離したオフラインで保管していること。」とあるが、「バックアップを複数の方式で確保」とは具体的にどのようなものを指すか。

医科診療報酬

疑義解釈(その2) 

問30電子的診療情報連携体制整備加算

問28において、例えば、電子カルテなどのオンラインのサーバからインターネットを介して別の媒体であるRDX、NAS等にバックアップを取った場合は要件を満たしているといえるか。

医科診療報酬

疑義解釈(その2) 

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。