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令和8年問32包括期充実体制加算

疑義解釈

問32包括期充実体制加算

疑義解釈(その2)

「A204-4」包括期充実体制加算の施設基準のうち、令和8年度診療報酬改定で新設された介護支援等連携指導料2は令和8年5月以前は算定することができないが、同年6月から届け出るための実績としては、退院時共同指導料2のみで満たす必要があるのか。

回答

令和8年8月以前に届け出るために、5月以前の期間が実績の算出対象期間となる場合には、同年5月以前に算定された改定前の医科点数表の「B005-1-2」介護支援等連携指導料の算定回数を実績に含めて差し支えない。ただし、届出以降に毎月実績を算出する際には、6月以降の実績については介護支援等連携指導料1の実績は用いず、退院時共同指導料2及び介護支援等連携指導料2のみで算出する必要があり、それにより施設基準を満たさなくなった場合は届出を取り下げること。

関連する疑義解釈

問24入退院支援加算

「B005-1-2」介護支援等連携指導料は、同一日に「B005」退院時共同指導料2の注3に規定する多機関共同指導加算を算定する場合は算定できないが、介護支援等連携指導料に該当する指導を、多機関共同指導加算を算定する日と同一日に行った場合は、施設基準通知第26の5の1の(5)に規定する「A246」入退院支援加算1の要件である介護支援等連携指導料の算定回数に含めてよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問33包括期充実体制加算

「A204-4」包括期充実体制加算の施設基準において、「当該保険医療機関で受入が可能な疾患や病態について、地域のメディカルコントロール協議会等と協議を行っていること。協議を踏まえ、連携する他の保険医療機関における救急患者の転院体制に係る受入先の候補としてリストに掲載されていることが望ましい。」とあるが、地域のメディカルコントロール協議会に必ず参加する必要があるのか。

医科診療報酬

疑義解釈(その2) 

問3包括期充実体制加算

「A204-4」包括期充実体制加算の施設基準において、医療法第 30条の4の規定に基づき都道府県が作成する医療計画に記載されている第二次救急医療機関であること又は救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院であることが求められている。療養病床が中心の医療機関において、地域の事情によりこれらの救急指定を受けられない場合があるが、こうした医療機関において、療養病床で届け出ている地域包括ケア病棟で、他の施設基準を全て満たしていた場合でも当該加算を届け出ることはできないのか。

医科診療報酬

疑義解釈(その3) 

問4包括期充実体制加算

包括期充実体制加算の施設基準における以下の要件は、「特別の関係」にある介護保険施設や当該施設からの入院等についても算入されるか。
① 原則として3以上の介護保険施設等の協力医療機関として定められている
② 自宅等からの緊急入院患者の受入れが直近3か月間で15人以上
③ 直近3か月間の入院患者に占める、救急搬送後の患者及び他の保険医療機関で救急患者連携搬送料を算定し当該他の保険医療機関から搬送された患者を合計した数の割合が、直近3か月間の入院患者の8分以上

医科診療報酬

疑義解釈(その3) 

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