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令和8年問73リハビリテーション総合計画評価料

疑義解釈

問73リハビリテーション総合計画評価料

疑義解釈(その2)

令和8年度診療報酬改定において、リハビリテーション実施計画書及びリハビリテーション総合実施計画書の説明について、回復期リハビリテーション病棟以外では「医師の指示を受けた看護師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士」が実施することが可能となったが、医師の指示はどのように受ければよいか。医師の指示について診療録への記載が必要か。

回答

リハビリテーション実施計画書(総合実施計画書)を作成した医師が他の職種による説明が可能と判断した症例については、当該医師が文書又は口頭で、計画書の内容を医師以外が行ってよい旨の指示を行うこと。なお、当該指示について必ずしも診療録への記載は要しない。 これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日事務連絡)別添1の問201及び「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和2年3月31日)別添1の問121は廃止する。

関連する疑義解釈

問133リハビリテーション総合計画評価料

運動量増加機器加算について、区分番号「H003-2」リハビリテーション総合計画評価料の中に「運動量増加機器」が示されたが、これは具体的にどのような機器が含まれるのか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問41リハビリテーション総合計画評価料

令和8年度診療報酬改定において、「H003-2」リハビリテーション総合計画評価料1及び2について、「2回目以降の場合」が新設されたが、他の保険医療機関でリハビリテーション総合計画評価料を算定した後に転医(転院又は退院を含む。)し、自院で同一の疾患についてリハビリテーション実施計画書を作成した場合は、「初回の場合」と「2回目以降の場合」のいずれの点数を算定すればよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問42リハビリテーション総合計画評価料

令和8年度診療報酬改定において、「H003-2」リハビリテーション総合計画評価料1について「2回目以降の場合」が新設されたが、例えば脳梗塞の再発により脳血管疾患等リハビリテーションの起算日が再設定された場合など、同一疾患についてリハビリテーションの起算日が再設定された後に、再度リハビリテーション総合計画評価料を算定する際は、「初回の場合」と「2回目以降の場合」のいずれの点数を算定すればよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問43リハビリテーション総合計画評価料

令和8年度診療報酬改定において、診療録に添付することとされているリハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書の写しに説明日及び説明者の記載がない場合は診療録に記載することとされたが、リハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書を説明した後、説明の内容も診療録に記載する必要があるか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問44リハビリテーション総合計画評価料

令和8年度診療報酬改定で、「H003-2」リハビリテーション総合計画評価料1及び2について「2回目以降の場合」が新設されたが、令和8年5月31日以前にリハビリテーション総合計画評価料1又は2を算定し、同年6月1日以降に再度同じ区分のリハビリテーション総合計画評価料の算定要件を満たした場合は、「初回の場合」と「2回目以降の場合」のいずれの点数を算定すべきか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

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