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令和8年問87認知療法・認知行動療法

疑義解釈

問87認知療法・認知行動療法

疑義解釈(その2)

「I003-2」認知療法・認知行動療法について、うつ病又は不安障害を合併した不眠症の患者に対して、不眠症に対する認知療法・認知行動療法と併存症に対する認知療法・認知行動療法の両者を実施した場合、どのように算定するのか。

回答

両者の実施が医学的に妥当であると判断した場合に限り、それぞれの上限回数を限度として算定できる。

関連する疑義解釈

問79認知療法・認知行動療法

認知行動療法3の施設基準における認知療法・認知行動療法についての研修とは、具体的にどのようなものがあるか。

医科診療報酬

疑義解釈(その2) 

問86認知療法・認知行動療法

「I003-2」認知療法・認知行動療法の留意事項通知の(11)に定める不眠症に対する認知療法・認知行動療法の実施に当たって参考にすることとしている、関係学会の定めるマニュアルとは、具体的に何を指すのか。

医科診療報酬

疑義解釈(その2) 

問16認知療法・認知行動療法

「I003-2」認知療法・認知行動療法の施設基準について、
①認知療法・認知行動療法1に関する施設基準における、「専任の認知療法・認知行動療法に習熟した医師」とは、具体的にどのような医師か。「疑義解釈資料の送付について(その8)」(平成30年10月9日保険局医療課事務連絡)別添1の問8や、「疑義解釈資料の送付について(その2)」(令和8年4月1日保険局医療課事務連絡)別添1の問79に看護師や公認心理師の要件に該当するものとして示された研修を受けた医師しか認められないのか。
②認知療法・認知行動療法2の専任の常勤看護師及び認知療法・認知行動療法3の専任の常勤公認心理師の要件として「治療に係る面接に60回以上同席した経験があること。」とあるが、ここでいう「治療に係る面接」とは、医師の行う認知療法・認知行動療法に限られるのか。

医科診療報酬

疑義解釈(その8) 

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