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令和8年問21在宅医療充実体制加算

疑義解釈

問21在宅医療充実体制加算

疑義解釈(その4)

在宅医療充実体制加算の施設基準における「在宅医療を担当する常勤換算医師数が3名以上かつ常勤医師数が2名以上」の要件について、「常勤換算医師数」の算出方法如何。

回答

実労働時間が週31時間以上の非常勤医師については、雇用形態に関わらず常勤の医師とみなし、常勤換算1名として算入する。実労働時間が週31時間に満たない非常勤医師の実労働時間を常勤換算し算入するに当たっては、当該保険医療機関における常勤職員の所定労働時間(32時間未満の場合は、32時間)の勤務をもって常勤換算1名として算入する。

関連する疑義解釈

問18在宅医療充実体制加算

令和8年度診療報酬改定で新設された「在宅医療充実体制加算」の施設基準のうち「第9」の2の(3)のエに規定する重症の患者の割合について、届出時に過去1年間の実績が必要なのか。

医科診療報酬

疑義解釈(その4) 

問19在宅医療充実体制加算

「在宅医療充実体制加算」の施設基準のうち「第9」の2の(3)のエに規定する患者の延べ診療月数の割合について「在宅時医学総合管理料若しくは施設入居時等医学総合管理料の「別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合」」とあるが、「別に厚生労働大臣が定める状態の患者」に月1回訪問診療を行っている場合についてはどう考えるか。

医科診療報酬

疑義解釈(その4) 

問20在宅医療充実体制加算

「在宅医療充実体制加算」の施設基準のうち「第9」の2の(3)のエに規定する患者の延べ診療月数の割合について、「別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合」やターミナルケア加算等を算定する患者の延べ診療月数の割合が2割以上であることとされているが、重度の認知症の患者を診療する医療機関についても同様か。

医科診療報酬

疑義解釈(その4) 

問22在宅医療充実体制加算

「在宅医療充実体制加算」の施設基準における「訪問診療を担当する時間について常勤換算した医師数1人当たりの、当該保険医療機関において訪問診療を実施する患者の実人数」の要件について、「訪問診療を担当する時間とは、訪問診療を実施することを予定していた時間とし、外来診療を行う時間や臨時の往診に向かう時間を含めないこと。」とあるが、「訪問診療を担当する時間」に訪問診療を受ける患者に係る症例カンファレンスや訪問看護指示書等の作成業務等の、当該患者に提供する医療に関する業務時間を含めてよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その4) 

問23在宅医療充実体制加算

在宅医療充実体制加算の施設基準における「訪問診療を担当する時間について常勤換算した医師数1人当たりの、当該保険医療機関において訪問診療を実施する患者の実人数」の要件について、「訪問診療を担当する時間について常勤換算した医師数」の算出方法如何。

医科診療報酬

疑義解釈(その4) 

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