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令和8年問2歯周病継続支援治療

疑義解釈

問2歯周病継続支援治療

疑義解釈(その5)

「I011-2」の歯周病継続支援治療の注4に掲げる重症化予防連携強化加算について、以下の場合において、診療情報等連携共有料は算定できるのか。
①診療情報等連携共有料1により、他の保険医療機関に対して情報提供を求め、それに基づいた他の保険医療機関からの情報提供により重症化予防連携強化加算を算定する場合
②他の保険医療機関に対して情報提供を行う際に、診療情報等連携共有料2を算定する場合

回答

いずれも算定要件を見たす場合は算定して差し支えない。

関連する疑義解釈

問5歯周病継続支援治療

「I011-2歯周病継続支援治療」の留意事項通知(1)について、「2回目以降の歯周病検査の結果、次のいずれかに該当する状態をいう」とあるが、当該歯周病検査とは、「D002」に掲げるいずれかの歯周病検査を行えばよいか。

歯科診療報酬

疑義解釈(その3) 

問1歯周病継続支援治療

令和8年度診療報酬改定において、歯周病安定期治療及び歯周病重症化予防治療が歯周病継続支援治療に統合されたが、令和8年5月末までに歯周病安定期治療又は歯周病重症化予防治療を算定し、同年6月以降に歯周病継続支援治療を開始する場合の取扱い如何。

歯科診療報酬

疑義解釈(その5) 

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