令和8年問1電子的調剤情報連携体制整備加算
疑義解釈
問1電子的調剤情報連携体制整備加算
疑義解釈(その6)
電子的調剤情報連携体制整備加算の施設基準において、「電子処方箋を受け付け、当該電子処方箋により調剤する体制を有する」こととされているが、電子処方箋の機能が拡張された場合について、どのように考えればよいか。
回答
現時点では、令和5年1月26日から稼働した基本機能(電子処方箋の発行・応需(処方・調剤情報の登録を含む。)、処方・調剤情報の閲覧、重複投与・併用禁忌のチェック)に対応した電子処方箋を発行できる体制を有していればよい。
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疑義解釈(その1)
電子的調剤情報連携体制整備加算の施設基準において、「電子処方箋を受け付け、当該電子処方箋により調剤する体制を有する」こととされているが、電子処方箋の機能が拡張された場合について、どのように考えればよいか。
疑義解釈(その7)
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