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令和8年問18がん患者リハビリテーション料

疑義解釈

問18がん患者リハビリテーション料

疑義解釈(その6)

がん患者リハビリテーション料の施設基準に関して、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成22年3月29日事務連絡)別添1の問134において、がん患者リハビリテーション料の専任の医師の要件である「リハビリテーションに関して十分な経験を有すること」の十分な経験の例として「リハビリテーション医学会等関係団体が主催するリハビリテーション医学に関する研修の受講歴」が挙げられており、具体的には日本リハビリテーション医学会が主催する「急性期病棟におけるリハビリテーション医師研修会」等の、ADL維持向上等体制加算における「適切なリハビリテーションに係る研修」が該当する研修とされていた。ADL維持向上等体制加算は令和6年度診療報酬改定で廃止されたが、当該加算に規定されていた研修の受講歴は、引き続きがん患者リハビリテーションの専任の医師の経験要件に該当する研修として有効か。また、令和6年度診療報酬改定で新設された「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の医師の要件である研修は、がん患者リハビリテーション料の医師の経験要件を満たすものと考えて良いか。

回答

過去にADL維持向上等体制加算の要件に係る研修として認められていた研修の受講歴は、引き続きがん患者リハビリテーション料の医師の経験に係る要件として有効である。また、「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の医師の要件である研修は、過去のADL維持向上等体制加算の研修の内容を包含するものであるため、同様にがん患者リハビリテーション料の医師の経験要件を満たすと考えて差し支えない。

関連する疑義解釈

問12がん患者リハビリテーション料

「H007-2」がん患者リハビリテーション料においては、「H003-2」リハビリテーション総合計画評価料1を算定していることが要件となっているが、一連のがん治療に係る再入院時や手術後等において、リハビリテーション総合計画評価料1を再度算定する必要があるか。

医科診療報酬

疑義解釈(その12) 

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