診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和8年問7その他

疑義解釈

問7その他

疑義解釈(その7)

「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」(昭和32年厚生省令第16号)に基づき、保険薬局内に掲示することと定められている事項について、電子的表示(デジタルサイネージ等)による掲示を行ってよいか。

回答

差し支えない。
ただし、電子的表示による掲示にあたっては、利用者が容易に視認し、その内容を適切に確認することができるようにすること。また、表示内容を一定時間ごとに切り替えて表示する方法を用いる場合であっても、一定時間内に一巡して表示される等、利用者が当該内容を全て確認できる状態を確保すること。
また、利用者から求めがあった場合に速やかに閲覧に供することができるよう、掲示内容を記載した紙媒体を保険薬局内に備え付けること。
なお、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」等、健康保険法以外の法令に基づき掲示が求められている事項については、それぞれの法令の規定に従うこと。

関連する疑義解釈

問89その他

不妊症の患者とそのパートナーの属する保険者が異なる場合において、①一般不妊治療、②体外受精・顕微授精又は③精巣内精子採取術を経由する顕微授精のそれぞれについて請求方法如何。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問90その他

託児室の使用料等の診療と直接関係ないサービスに係る料金を別途徴収してよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問33その他

不妊症の患者とそのパートナーの属する保険者が異なる場合において、①採取精子調整管理料、②精子凍結保存管理料(導入時)のイ、③精子凍結保存管理料(導入時)のロ又は④凍結保存維持管理料のそれぞれについて請求方法如何。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問8その他

「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」(平成18年3月13日保医発第0313003号)の29「医療上必要があると認められない、患者の都合による精子の凍結又は融解に関する事項」の(3)において、「精子の凍結又は融解に係る特別の料金については、K917-5に掲げる精子凍結保存管理料の1の所定点数相当額を標準とすること。」とあるが、精子の凍結保存から1年経過している場合であって、凍結精子の保存に係る維持管理を行ったときは、K917-5に掲げる精子凍結保存管理料の2の精子凍結保存維持管理料の所定点数相当額を標準とした費用を徴収することは可能か。

医科診療報酬

疑義解釈(その29) 

問4その他

「「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」の一部改正について」(令和8年3月27日付け保医発0327第7号)の2 療養の給付と直接関係ないサービス等(5)エの「在留外国人の診療に当たり必要となる多言語対応に要する費用(通訳の手配料や翻訳機の使用料等)」について、保険薬局における調剤時に当該対応に要する費用についても費用徴収の対象として差し支えないか。

調剤診療報酬

疑義解釈(その3) 

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。