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令和8年問1-1遡及指定に係る初再診料等

疑義解釈

問1-1遡及指定に係る初再診料等

疑義解釈(その8)

開設者変更や所在地移転等を理由に、保険医療機関の廃止を伴い新たに保険医療機関の指定を受ける場合における例外的な指定日の遡及(いわゆる遡及指定)が認められた場合において、変更(移転)前の保険医療機関が診療していた患者を、変更(移転)後の保険医療機関が引き続き外来診療した場合、「初診料」と「再診料(外来診療料)」のいずれを算定するのか。

回答

再診料(外来診療料)を算定する。また、その他の基本診療料及び特掲診療料についても、再診時の算定ルールに従い算定すること。ただし、施設基準が定められているものは、変更(移転)前に施設基準が届出られていたものであって、変更(移転)後も届出がなされたものに限る。

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歯科診療報酬

疑義解釈(その8) 

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